2016年05月18日 所長・スタッフブログ

酒税について⑤では、酒類の製造免許等の申請関連についてまとめてみます。

・ 製造場又は販売場の移転の許可(第16条)
   製造場又は販売場を移転しようとするときは、移転先の所轄税務署長の許可を受けなければなりません。
・ 製造又は販売業廃止の申請(第17条、第17条2)
   製造者が全部又は一部を廃止しようとするときは、酒類の製造免許等の取消しを申請しなければなりません。
   販売業者が全部又は一部を廃止しようとするときは、酒類の販売業免許の取消しを申請しなければなりません。
・ 販売場を設けていない酒類販売業者の住所の移転の申告(第18条)
・ 製造業又は販売業の相続(第19条)
   相続があつた場合、継続しようとする相続人は、遅滞なく、その旨を所轄税務署長に申告しなければなりません。
    (申告をした相続人が適格の場合、相続の時において、被相続人が受けていた免許を受けたものとみなされます)

塚田

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