2016年03月31日 所長・スタッフブログ


みなし贈与(4回目)

前回に引き続きみなし贈与についてご紹介いたします。

(5)親族間の金銭貸借

  お金の貸し借りをすることは贈与ではありません。
  しかし親族間では返済がルーズになったり、あるとき払いや出世払いになっていることもあり、実態が貸し借りなのか贈与なのかわかりにくいことがあります。

  他人にお金を貸すときと同様に、金銭消費貸借契約書を作成し、通帳を通して貸し借りをするなど証拠を残す必要があります。

 ・父が子のマイホーム購入資金として1,000万円を貸したが
  返済していない場合は、1,000万円そのものの贈与があったみなされる可能性が高くなります。

 ・借入金が無利子などの場合には利子に相当する金額の利益を受けたものとして、その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合があります。


以上のように、第三者の場合にはならないのに、親子間や夫婦間ではみなし贈与となる可能性があります。
これは、身内なので細かいことは考えないことが原因だと思います。
単純に得をしたら、なにかしらの税金がかかるはずと思っていただければ安全かと思います。

星野

 

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