平成28年より法人に係る利子割が廃止されています
利子割とは金融機関等が支払う預金利息等から特別徴収されている地方税5%をいいます。
平成27年までは、預金利息の受取時に国税15.315%(復興特別所得税0.315%を含む)及び地方税5%が源泉徴収されていましたが、平成28年1月以降の預金利息については、地方税の源泉徴収は行われません。
今までと割り戻しの計算が異なりますので、法人の申告の際にはご注意ください。
これに伴い法人税別表六(一)の様式も変更されています。平成27年以前に受領したものと平成28年以降に受領したものとを区別して記載する必要があります。
なお、法人の事業で使用している個人名義の口座については、今まで通り地方税も併せて源泉徴収されますので注意が必要です。
また平成28年以降に支払いを受ける公社債の利子、公社債投資信託の収益の分配金に対する所得税に係る所得税額控除については、所有期間による按分計算が不要となりますのでこちらもおさえておきましょう。
和知