青色申告と白色申告 個人事業の場合/法人の場合
個人事業の場合
青色申告は記帳の義務はありますが、様々な特典があり、節税になります。
以下に、個人事業の場合の青色申告と白色申告の違いをまとめました。
青色申告 | 白色申告 | |
所得金額の計算 | 収入金額-経費-青色申告特別控除=所得金額 | 収入金額-経費=所得金額 |
青色申告特別控除(65万円) | 不動産所得又は事業所得で複式簿記により記帳し、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付する。(不動産所得は家屋の貸付は5棟以上、アパート等の貸付は10室以上) | |
青色申告特別控除(10万円) | 不動産所得又は事業所得で単式簿記により記帳し、損益計算書を確定申告書に添付する。(貸借対照表は不要) | |
専従者給与 | 適正な金額は認められ、過大な部分は経費とならない。 | 配偶者は年間86万円まで 家族には年間50万円まで |
純損失の繰越と繰戻 | 赤字の場合には、3年間にわたって黒字金額から控除することができる。また、前年に繰り戻して前年分の所得金額の還付を受ける事もできる。 | 事業の赤字は切捨てられる。 |
減価償却 | 30万円未満の資産を取得した場合、全額経費にできる。また、中小企業者の機械等取得の特別償却ができる。 | 通常の償却のみ。 |
記帳の義務 | 義務あり。 | 原則は義務なし。所得が300万円を超えると義務あり。(ただし、帳簿をつけていないと、推計で課税されることがある。) |
法人の場合
法人の場合、申告の種類に関係なく複式簿記が義務付けられています。また個人の場合と違い「青色申告特別控除」もありません。実際、法人のほとんどが青色申告を選択していますが、届出の出し忘れや、税務署から青色の取り消しを受けたため白色で申告している法人もあるようです。体外的なことからも法人は「青色申告」を選択した方がいいと思われます。
以下に、法人の場合の青色申告と白色申告の違いをまとめました。
青色申告 | 白色申告 | |
欠損金の繰越と繰戻 | 欠損金を7年間にわたって繰越すことができる。また、前期に繰り戻して前期分の所得金額のから控除することができる。 | 欠損金は切捨てられる。 |
減価償却限度額 | 30万円未満の資産を取得した場合、一定の条件の元に全額を当期の損金にすることができる。 | 通常の償却のみ。 |
特別償却・税額控除 | 一定の条件の元、様々な特別償却(割増償却)や税額控除をすることができる。 | |
税務調査 | 否認事項が出て、会社が修正申告に応じない場合は、税務署側から更正をする事となりなるが、税務署側が理由を付記する必要があり、きちんとした法的根拠がある理由を付記しなければならない事となっている。 | 税務署側は推計課税も可能 |
記帳の義務 | 義務あり。 | 義務あり。 |