2015年10月30日 所長・スタッフブログ

今後の私の担当回では、酒税法についてまとめていこうと思います。
その第1回の今回は、概要についてまとめてみます。

酒税法の第1条には「酒類には、この法律により、酒税を課する」と書かれています。
それでは、酒類とはどのようなものを指すのでしょうか?
第2条では酒類の定義と種類が書かれており、但し書きはあるものの
定義:アルコール分一度以上の飲料
種類:発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類及び混成酒類の四種類
と書かれています。

一般的に、
発泡性酒類とは、ビールや発泡酒、その他の発泡性酒類(ビール及び発泡酒以外の酒類のうちアルコール分が10度未満で発泡性を有するもの)
醸造酒類とは、清酒、果実酒、その他の醸造酒
蒸留酒類とは、連続式蒸留しょうちゅう、単式蒸留しょうちゅう、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール、スピリッツ
混成酒類とは、合成清酒、みりん、甘味果実酒、リキュール、粉末酒、雑酒
を指します。

さらに、第三条で細かい用語の定義がされているのですが、果実酒(ワイン等)をさらに蒸留してアルコール分を高めたものが、ブランデーだそうです。

次回は、納税義務者について書いていきます。

 

塚田

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