個人事業税について② 法定業種
前回は「個人事業税」の概略について記載いたしました。
今回は、個人事業税のうち「法定業種」についてもう少し詳しく記載したいと思います。
下記の通り、法定業種の区分により、税率も決まってきます。
第1種事業 (37業種)5%
物品販売業 運送取扱業 料理店業 遊覧所業
保険業 船舶ていけい場業 飲食店業 商品取引業
金銭貸付業 倉庫業 周旋業 不動産売買業
物品貸付業 駐車場業 代理業 広告業
不動産貸付業 請負業 仲立業 興信所業
製造業 印刷業 問屋業 案内業
電気供給業 出版業 両替業 冠婚葬祭業
土石採取業 写真業 公衆浴場業(むし風呂等) -
電気通信事業 席貸業 演劇興行業 -
運送業 旅館業 遊技場業 -
第2種事業 (3業種)4%
畜産業 水産業 薪炭製造業 -
第3種事業 (30業種)5%
医業 公証人業 設計監督者業 公衆浴場業(銭湯)
歯科医業 弁理士業 不動産鑑定業 歯科衛生士業
薬剤師業 税理士業 デザイン業 歯科技工士業
獣医業 公認会計士業 諸芸師匠業 測量士業
弁護士業 計理士業 理容業 土地家屋調査士業
司法書士業 社会保険労務士業 美容業 海事代理士業
行政書士業 コンサルタント業 クリーニング業 印刷製版業
同上 3%
あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復
その他の医業に類する事業
また、不動産貸付業と駐車場業には認定基準が設けられています。
事業規模かどうか、貸付不動産の規模、賃貸料収入及び管理等の状況などを総合的に勘案し認定されます。
一般的には、「5棟10室」などと言われていますが、詳しくは税理士等にお尋ねください。
塚田