2015年07月30日 所長・スタッフブログ

平成27年4月1日以後に開始する事業年度について、法人地方税均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」が改正されました。

均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」(地方税法第52条第4項~第6項(第312条第6項~第8項)
資本金等の額(地方税法第23条(第292条)第1項第4号の5)
 ≪改正前≫
法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額
 ≪改正後≫(平成27年4月1日以後に開始する事業年度)
法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額
ただし、無償増資※1、無償減資等による欠損填補※2を行った場合は、調整後の金額
 ※1 無償増資
     平成22年4月1日以後、利益準備金又はその他利益剰余金による無償増資を行った場合、その増資額を加算する
 ※2 無償減資等による欠損填補
 ・平成13年4月1日から平成18年4月30日までの間に、減資(金銭その他の資産を交付したものを除く)による欠損の填補を  行った場合及び資本準備金の減少による資本の欠損の?補を行った場合、欠損の?補に充てた金額を控除する
 ・平成18年5月1日以後に、剰余金による損失の?補を行った場合、損失の填補に充てた金額を控除する
  この場合の控除額は、資本金の額又は資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金として計上してから一年以内に損失の?補に充てた金額に限る
・・・以上東京都主税局ホームページより

法人の地方税は、不均一課税=資本金等、所得金額、従業員数等によって税率(税額)が代わる制度、が採用されています。
改正前は、均等割りを下げたい法人は、実質的に、有償減資(純財産の一部を株主に返還して会社の資本金を減らすこと)によってしか対応できませんでした。
有償減資の場合、会社の財産が減少することと株主に課税関係が発生することなどの問題があり、実施に踏み切れない法人が多かったというのが現状でした。
今回の改正で無償原資でも基本的に均等割りの減額等が可能となります。


塚田

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