源泉所得税の納付を忘れた場合の不納付加算税
今回は不納付加算税について取り上げます。
源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合、納期限は1~6月分が7月10日、7~12月分が翌年1月20日になります。
原則の毎月納付であればルーチンワークになるので忘れることはあまりないかと思いますが、
納期の特例は半年ごとに納付できるので手間がかからない反面、うっかり忘れてしまうことがあります。
源泉所得税の納付が遅れた場合、「不納付加算税」というペナルティーが付きます。
不納付加算税は、納付額の10%(税務署から指摘される前に自主的に納付すれば5%)が課されます。
延滞税のように日割りされるのではなく、1日遅れただけで10%かかる厳しい罰則です。
ただし、いつもはきちんと納付しているけど、たまたまうっかり納付を忘れたときは不納付加算税がかされないことになっています。
具体的には、過去1年間(その納期限の前日から1年前まで遡った期間)はきちんと納付している事業者で、納付するつもりだったけど遅れてしまい、1ヶ月以内に納付した場合が該当します。
なるべく早めに納付するようにし、くれぐれも納期限にはお気を付けください。
星野