2015年07月15日 所長・スタッフブログ

競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について、最高裁の判決を受け通達が改正されました。
従来、競馬の馬券の払戻金等については、払戻金を得るに当たって行った、馬券購入行為の態様や規模等にかかわらず、一律に「一時所得」として取り扱れてきました。

最高裁判決の概要
競馬の馬券の購入を機械的、網羅的、大規模に行っており、かつ、そうした購入を実際に行っていることが客観的に認められる記録が残されているなどの場合において、①競馬の馬券の払戻金は、一時所得と雑所得のいずれに該当するか、②所得金額の計算上控除すべき金額は、的中した馬券の購入金額に限られるか否か、が争われていた裁判で、最高裁平成27年3月10日判決は、競馬の馬券の払戻金はその払戻金を受けた者の馬券購入行為の態様や規模等によっては、一時所得ではなく、雑所得に該当する場合があり、その場合においては外れ馬券も所得金額の計算上控除すべき旨、判示しました。

機械的、網羅的、大規模、というところがポイントです。
通常、遊び程度で行っている程度では該当しないことになりますが、既に一時所得として申告し、納税している方で該当する方がおられましたら更正の請求により、還付を受けることが可能となります。


塚田

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