2015年05月19日 所長・スタッフブログ

今回は国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税の見直しについて記載いたします。

まず消費税ですが、国内において事業者が行った資産の譲渡等に対して課されることとなっています。

この”国内”の判定ですが、今までは役務の提供については、役務の提供が行われた場所、
つまり役務の提供をする事業者の所在地が国内にあるか国外にあるかで判定していました。

例えば、我々消費者が電子書籍や音楽等の配信を受けた場合、国内の事業者からの購入であれば
国内取引に該当し消費税が課税されるのに対し、国外の事業者からの購入であれば、国外取引に
該当するため消費税がかかっていませんでした。
全く同じサービスを受けたにもかかわらず、消費税がかかるのとかからないのでは競争力に差が
生じてしまいますので、今回ようやくメスが入ったということです。

改正点は、役務の提供のうち電気通信役務の提供については、「役務の提供を受ける者の住所等の
所在地」が国内にあるか国外にあるかで内外判定を行うことになりました。
これにより、先ほどの例の電子書籍や音楽等の配信を受けた場合、相手の事務所がどこにあるか
にかかわらず、国内取引に該当し、消費税が課税されるようになりました。

今回の改正により、今まで納税することのなかった国外の事業者も消費税の納税義務が
生じることになります。

この国外の事業者が行うサービスが事業者向けのサービスの場合は、
「リバースチャージ方式」(サービスの消費者側が申告・納税を行う方式)が採用され、
消費者向けのサービスの場合は、国外の事業者が申告・納税を行います。

リバースチャージ方式は、税抜価格で支払いを行い、消費税部分は仕入税額控除を適用後
残額を税務署へ納付することになります。
ただし、事務負担増を考慮して課税売上割合が95%以上の事業者及び簡易課税方式を選択している事業者につきましては、経過措置により申告対象から除かれています。

課税売上割合が95%未満の事業者につきましては、以下の通り計算します。

※税込1,080円のサービスを受けた場合(課税売上割合80%)

 ①税抜価格1,000円を国外の事業者に支払

 ②消費税部分80円(特定仕入に係る消費税)は納付すべき消費税となります。
  ただし、仕入に係る消費税にも該当するため、80円×課税売上割合80%=64円が
  控除されます。したがって差額の16円を納付することになります。

消費者向けサービスの場合は、税込価格で支払を行います。通常の国内取引と同じ扱いになりますが、
仕入税額控除の計算につきましては、相手の国外事業者が国税庁長官の登録を受けているか、
いないかによって取扱いが異なります。
登録を受けている場合は仕入税額控除をすることができますが、登録を受けていない場合は
仕入税額控除をすることができません。
仕入税額控除をすることができないと、単純に消費税分の負担が増えることになるので、
相手が登録しているかどうかは取引を行う上で注意が必要です。

この改正は平成27年10月1日以後の取引について適用されます。
9月は電子書籍などの売上が上がるかもしれないですね。

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