2015年03月30日 所長・スタッフブログ

「ふるさと納税」とは
都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分について、一定限度額まで、原則として所得税と合わせて全額が控除される制度です。
これだけですと、単純に2,000円損して税金を先払する制度ということになりますが、
ポイントは
 「ふるさと納税」をすると特産品や工芸品等、各地域のお礼の品がもらえるということです。
おまけに、
 寄付をする先は自由
 複数の自治体への寄付もOK
 税金の使い道が指定できる
ことになっています。

 

ご注意いただきたいことは
 控除可能な寄付金には上限があること
 原則、確定申告が必要
なことです。

上限については、皆様の所得や家族構成によって異なってきます。計算についてはいろいろなホームページで紹介されていますのでご参考にしてください。


ここでポイント!

平成27年度税制改正大綱でこの上限額が2倍になることが決まっています。すでに閣議決定は済んでいますので、ほぼ確実に国会も通ると思われます。

原則確定申告が必要なのですが、今回の平成27年度税制改正大綱にて「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が設けられ、
 確定申告を行わない給与所得者等で
 寄付先が5団体以内の場合は
 寄付先の地方自治体に寄付者に代わって控除申請を行うことを要請することによって確定申告をしなくてもいいことになります。
注意点は、
 給与所得者でも、2か所給与等で確定申告が必要な場合は該当しません。
また、この制度は平成27年4月以降の寄付に対するものですので、平成27年1月1日~平成27年3月31日までの「ふるさと納税」は該当しませんのでご注意ください。

今回の税制改正大綱では、同時に各自治体に対して寄付金の適切な事務の要請もされることになっています。


人気のお礼の品は無くなるかもしれませんね!

 

初回面談は無料!今すぐご相談!
私たち税理士が全力でサポート
あなたの悩みを解決いたします
075-468-8600
  • 初回面談無料 無料相談会
  • 実績 主な顧客層の内訳・業種
  • 税務情報を更新 スタッフブログ
  • パート募集 求人・採用情報

税理士サービス

    • 法人向け
    • 個人向け
    • 資産家向け
    • 起業家・創業者向け
075-468-8600
お問い合わせはこちら
© 2024 京都ミライズ税理士法人/京都市中京区の税理士事務所 . All rights reserved.
ホームページ制作 by