【法人課税】中小企業事業再編投資損失準備金制度の拡充(令和6年度税制改正)
中小企業事業再編投資損失準備金制度の拡充について、理解しましょう!
成長意欲のある中小企業がM&Aを実施する場合
中小企業事業再編投資損失準備金制度について、成長意欲のある中堅・中小企業が、複数回のM&Aを実施する場合、積立率を改正前の70%から、2回目は90%、3回目以降は100%に拡充されます。
また、据置期間を改正前の5年から10年に延長されます。
※中小企業が、株式譲渡によるM&Aを行う場合、株式等の取得価額の70%以下の金額を中小企業事業再編投資損失準備金として積立てたとき、当該積立金額を損金算入可能とする
改正前 | 1. 株式取得価額の70%を積立 | 2. 据置期間(5年間) |
新措置追加 | 1. 複数回のM&Aの場合、段階的に積立率の拡大 | 2. 10年間に長期化 ※10年経過後、5年間で均等に取り崩して益金に算入する |
- ※ 据置期間:簿外債務が発覚した等により、減損処理を行った場合、取得した株式を売却した場合等、準備金を取り崩し
- ※ 新措置追加:産業競争力強化法において新設する認定を受けることが要件
これらの拡充により、成長意欲のある中小企業が再編やM&Aに積極的に取り組めるように、資金的支援が強化されました。
京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス
中小企業によるグループ化に向けたM&Aを複数回できるように改正されました。