【個人所得課税】スタートアップ再投資に係る非課税措置(令和5年度税制改正)
新しく創設されたスタートアップ再投資に係る非課税措置について、理解しましょう!
新しく創設された措置
保有している株式を売却して、自己資金による創業、またはプレシード・シード期のスタートアップへ再投資を行う際、再投資分について、譲渡益に課税を行わない措置が創設されました。
※この措置は、令和5年4月1日以降の再投資に適用されます
プレシード・シード期のスタートアップとは・・・
エンジェル税制の対象企業である未上場ベンチャー企業のうち、以下の状況であることを指します。
・設立5年未満
・前事業年度までの売上が生じていない、売上が生じているが前事業年度の試験研究費などが出資金の30%超
・営業損益がマイナス
1.投資段階での優遇措置
改正前 | 再投資した分の譲渡益は、課税を繰り延べ |
改正後 | スタートアップへ再投資した分は、譲渡益に課税しない 対象となる譲渡益 1.自己資金による創業:上限20億 2.プレシード・シード期のスタートアップへ再投資:上限20億 ※上限額を超えた分は、課税の繰り延べが可能 |
2.譲渡段階での優遇措置
- スタートアップ株式の売却により、損失が出たときは、その年の他の株式譲渡益から損失額を控除可能
- 控除しきれなかった損失額については、翌年以降3年にわたり、繰り越し控除が可能
1.2.の優遇措置における緩和要件
- 自己資金による創業:同族要件を満たせない場合でも、事業実態が認められれば、適用を受けられるようにする
- プレシード・シード期のスタートアップへ投資:外部資本要件6分の1以上から20分の1以上に引き下げ
※令和5年4月1日以降の再投資に適用されます
京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス
今までも何度か改正されてきましたが、スタートアップ企業を支援するための改正です。