不動産を譲渡するとかかる所得税について、特例や控除についても理解しましょう!

譲渡所得とは?

土地・建物を売却などで譲渡し、収入を得た場合、譲渡所得として換算されて、所得税が課せられます。

譲渡所得は分離課税となり、計算式と税率は以下の通りとなります。

譲渡所得 = 収入金額 ー (取得費 + 譲渡費用)

  • 短期譲渡所得・・・所得税30% + 住民税9% = 39%
    ※譲渡した年の1/1時点の所有期間5年以下
  • 長期譲渡所得・・・所得税15% + 住民税5% = 20%
    ※譲渡した年の1/1時点の所有期間5年超

自宅・土地など居住用財産を譲渡した場合の特例

譲渡益が出た場合 居住用財産の譲渡所得の特別控除
居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例
譲渡損が出た場合 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除

住んでいる建物や敷地であるマイホームを譲渡し、譲渡利益が生じた場合、譲渡利益から3,000万円を特別控除して譲渡所得を計算する制度である『居住用財産の譲渡所得の特別控除』は、マイホーム売却の際に、よく使われる特例です。

この制度を使うことにより、「譲渡所得税」を抑えることができます。

京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス

居住用の3000万円控除を適用した場合は、住宅ローン控除を適用することができません。
マイホームを売却して新たに購入される場合は、どちらが有利か判定する必要があります。

※投稿時点の情報であり、現在の法律と変わっている可能性がございます。ご了承くださいませ。

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