不動産保有で毎年かかる税金 都市計画税とは?
不動産を保有するとかかる税金である都市計画税について、理解しましょう!
都市計画税とは?
都市計画事業の費用にあてるため、市街化区域内の土地や家屋の所有者へ、市町村が課税します。都市計画税は目的税で、目的税とは、納税された金額の使い道が決まっているものを指します。
課税主体 | 不動産のある市町村が地方税として徴収 |
納税義務者 | 毎年1月1日、固定資産課税台帳において、所有者として登録されている者で、市街化区域にある土地・家屋の所有者 |
課税標準 | 固定資産税評価額 |
都市計画税の計算式 都市計画税 = 課税標準 × 税率
※税率については、0.3%までの範囲内で市町村が決定する制限税率となっています
課税標準の特例
住宅用地については特例があり、内容は以下のとおりです。
住宅用地 課税標準の特例 | 小規模住宅用地(200m²以下の部分)課税標準が3分の1に 一般住宅用地(200m²超の部分)課税標準が3分の2に ※計算式における、課税標準が調整されます |
京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス
都市計画税は、基本的に固定資産税と一緒に計算され、固定資産税と都市計画税は合わせて納めることになります。
(一つの納付書になっています)
※投稿時点の情報であり、現在の法律と変わっている可能性がございます。ご了承くださいませ。