税金の知識 不動産における消費税(かかる取引・かからない取引)・印紙税
不動産取引においての消費税・印紙税の概要について、理解しましょう!
消費税とは?
商品の販売、サービスの提供に対し、課されるのが消費税ですが、不動産取引においては、以下のように、課税される取引と非課税となる取引に分かれます。
- 消費税が課税される取引・・・建物の譲渡、居住用を除く貸付、不動産の仲介手数料
- 非課税となる取引・・・土地の譲渡・貸付、1ヶ月以上の居住用賃貸の貸付
※1ヶ月未満の土地の貸付は、消費税の課税対象となります
2021年4月1日から、総額表示が義務付けられています。広告やチラシにおいて、消費税・地方消費税を含めた金額で表示する必要があります。
印紙税とは?
特定の文書を作成した場合に課税される国税であり、契約書に印紙を貼って、消印をして納税をします。基本的には全ての契約書に印紙の添付と消印が必要です。
不動産契約書を売主・買主に渡す場合
売主と買取のそれぞれの契約書に、印紙の添付と消印をする必要があります。
※注意 印紙の貼り忘れ、消印の押し忘れがあった場合、過怠税(かたいぜい)といって、課税文書作成時までに正しく納付しなかった場合に課せられる税で「本来納付すべき印紙税額」「その2倍に相当する額」の合計額(結果的に本来の納付額の3倍)に相当する税金が課せられます。
もし、印紙・消印忘れがあった場合でも、契約自体は有効となります。
京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス
不動産における消費税は取引によって変わってきます。
不動産業者の消費税申告は他の業種に比べて非常に複雑で、税理士でも難しい申告となってきます。
※投稿時点の情報であり、現在の法律と変わっている可能性がございます。ご了承くださいませ。