贈与税の申告のポイント・納付と延納の要件
贈与について、最終的な申告・納付について確認し、手続きを完了させましょう!
贈与税の申告のポイント
提出義務者 | 贈与を受けた人 |
提出期限 | 贈与を受けた翌年2月1日〜3月15日 |
提出先 | 贈与を受けた人の住所地を管轄する税務署長 |
※贈与された財産の合計が基礎控除の110万円以下の場合、申告は不要となります。
特例の適用を受ける場合、納付額が0円でも申告が必要となります。
申告が必要な3つの特例
- 1.贈与税の配偶者控除
- 2.相続時精算課税制度
- 3.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度
贈与税の納付と延納の要件
原則として、贈与税の納付については、上記の申告書の提出期限である翌年3月15日までに、一括納付することが必要です。
以下、要件を満たした場合、5年以内の延長が認められます。
延納ができる要件
- 金銭の一括納付ができない
- 贈与税の合計が10万円を超えている
- 延納申告書を申告書の提出期限である翌年3月15日までに提出する
- 担保を提供する
※延納税額100万円以下、かつ、延納期間3年以下の場合の担保は不要
※注意点 贈与税は金銭納付のみとなり、物納は認められていません。
京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス
贈与税の申告期限は所得税の確定申告と同様に3月15日です。
申告義務がある方は、期限までに申告と納税を済ませましょう。
※投稿時点の情報であり、現在の法律と変わっている可能性がございます。ご了承くださいませ。