遺産分割や遺言の概要について、理解しておきましょう!

遺産分割とは?

被相続人が亡くなったとき、相続する財産を相続人で分けることを指します。

遺産分割の種類としては、以下のように、2種類に分かれます。

遺産分割の2つの種類 指定分割・協議分割

指定分割 被相続人が残した遺言によって、相続する財産を分割します
※遺言がある場合は、指定分割が優先されます
協議分割 遺言がなく、相続する人全員が協議した上で、財産を分割します
※協議がうまくまとまらない場合は、家庭裁判所が間に入る調停によって分割します
※調停でもまとまらない場合は、家庭裁判所が判定を下す審判によって分割します

遺産分割の3つの方法

遺産分割する方法としては、以下のように、3つに分かれます。

現物分割 遺産を現物そのままで分割します
換価分割 不動産などの遺産の全部・または一部を金銭に換え、その上で分割します
代償分割 特定の相続人が不動産などの遺産を現物で取得し、他の相続人には、該当金額の現金などを支払い、分割します

遺言と遺贈とは?

遺言とは、被相続人がまだ生きている間に、誰に財産を相続させるか、自分の意思を遺言書に残して表示しておくことを指します。

遺贈とは、その遺言によって財産が相続人に移転することを指します。

  • 15歳以上で意思能力があれば、遺言を残すことができます
  • 遺言の内容はいつでも全部または一部を変更できます
  • 複数の遺言書を残した場合は、一番日付が新しいものが有効となります

普通方式遺言の3つの種類

遺言を残す方法としては、以下のように、3つに分かれます。

作成方法 証人 検認 ※
自筆証書遺言 遺言者自身が自筆で、日付・氏名を記載し、押印する 不要 必要
公正証書遺言 遺言者が口述する内容を公証人が筆記する 2人以上必要 不要
秘密証書遺言 遺言者が署名押印したものを封印し、公証人が日付を記載する
※内容を秘密にした上で存在を公証人に証明してもらうため、パソコン入力・代筆が可
2人以上必要 必要

※検認とは、遺言書が有効と認めるためのものではなく、家庭裁判所が確認し、偽造などを防止するための手続きを指します。

京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス

遺言は要件を満たしていない場合は無効となります。

遺言書を作成する場合は、要件をきっちり確認してご自身で作成するか、専門家に相談しましょう。

※投稿時点の情報であり、現在の法律と変わっている可能性がございます。ご了承くださいませ。

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