個人住民税・個人事業税とは?それぞれの概要と納付方法
個人が負担する住民税などの仕組みについて理解し、どのように納付されているか理解しておきましょう!
個人住民税とは?
都道府県が課税する道府県民税(東京都は都民税と呼ばれます)、市町村が課税する市町村民税(東京都特別区は特別区民税と呼ばれます)の2つに分かれ、1月1日現在における住所がある都道府県・市区町村で課税されます。
前年の所得が課税の対象となり、国・地方公共団体が税額を計算して通知する賦課課税方式で課税されます。
個人住民税の構成は均等割・所得割に分類
- 均等割・・・所得の大小に関わらず一定額が課税される部分を指します。
- 所得割・・・税率一律10%が前年の所得に対してかかり、所得の大小に比例して課税される部分を指します。
納付方法 普通徴収・特別徴収
普通徴収 ※事業所得者の場合 |
6月・8月・10月・翌1月、年税額を4回に分けて納付する |
特別徴収 ※給与所得者の場合 |
6月〜翌5月、年税額を毎月12回に分けて、給料から天引きされて納付する ※サラリーマンの方であれば、給料からの天引きを詳しく理解されていない可能性もありますが、天引きされた住民税を事業者が一括で各地方公共団体に支払います |
個人事業税とは?
都道府県が課税する地方税で、一定の事業所得や不動産所得がある個人に課税され、納税するものです。
住民税と同じく、前年の所得が課税の対象となり、税額の計算方法は以下のとおりです。
税額 = (事業所得・不動産所得 ー 事業主控除290万) × 税率(3〜5%)
申告・納付方法
申告 | 事業主控除額である290万を超える事業所得・不動産所得がある場合、翌年3月15日までの申告が必要となります ※所得税・住民税の確定申告をしている場合は不要 |
納付 | 原則、8月・11月の年2回に分けて納付する |
京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス
現在支払っている個人住民税は前年の所得が基準となっています。
したがって前年より収入が落ちている場合は、住民税の負担が大きくなってしまいますので、注意する必要があります。
※投稿時点の情報であり、現在の法律と変わっている可能性がございます。ご了承くださいませ。