前回計算した所得税額から差し引きする3つの控除額について理解しましょう!

1.住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)とは?

住宅ローンを利用して、新築住宅を購入したり、増改築等リフォームをした場合、住宅ローンの年末残高に一定率をかけた金額で計算して、税額控除を受けることができます。

住宅ローン年末残高限度額 一般住宅 認定住宅
4000万 5000万

適用要件

  • 10年以上の返済期間の住宅ローンである
  • 住宅取得日から6カ月以内に居住し、かつ年末まで居住し続けていること
  • 控除年の合計所得が3000万円以下である
  • 住宅の床面積50平方メートル以上、かつ、半分以上が自己が居住するものであること
  • 入居した翌年の3月15日までに確定申告を行うこと

住宅ローン控除 3つのポイント

  • 所得税から控除しきれない場合、住民税から控除可能
  • 控除を受けるには、初年度は給与所得者でも確定申告が必要、2年目以降は確定申告は不要で年末調整で控除
  • 知人・友人からの借入の場合、控除の対象外
    ※勤務先から利率1%以上での借入の場合、住宅ローン控除の対象となります

2.住宅三世代同居改修工事にかかる特例とは?

居住用の家屋であり、三世代同居の改修工事を行い、令和3年12月31日までに居住した場合、控除の適用を受けることができます。

個人が所有する住宅家屋について、三世代同居改修工事をした場合、250万を限度として標準的な工事費用の10%を控除することができます。

  • 控除額:キッチン・お風呂・トイレ・玄関など2つ以上が複合する工事で50万超、250万を限度に×10%
  • 控除期間:居住した年
  • 適用要件:合計所得が3000万以下、前年3年以内に当該適用を受けていないこと

3.配当控除とは?

配当所得がある場合、総合課税を選択すると、確定申告をすることで、配当控除を受け取ることが可能です。

配当控除の対象外となるもの

  • 上場株式の配当の中で、申告分離課税を選択した場合
  • 申告不要制度を利用した場合
  • 外国の法人からの配当の場合
  • 上場不動産投資信託、いわゆるJ-REITの分配金の場合
  • NISA口座での配当金の場合

配当控除の控除額

配当所得の10%
※課税総所得が1000万超の場合、超過部分は5%となります。

京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス

住宅ローン控除の特例を受けるためには、初年度は必ず確定申告が必要となりますので、ご注意ください。

また、配当所得は申告方法により税額に差がでますので、どの方法が一番有利かご確認ください。

※投稿時点の情報であり、現在の法律と変わっている可能性がございます。ご了承くださいませ。

初回面談は無料!今すぐご相談!
私たち税理士が全力でサポート
あなたの悩みを解決いたします
075-468-8600
  • 初回面談無料 無料相談会
  • 実績 主な顧客層の内訳・業種
  • 税務情報を更新 スタッフブログ
  • パート募集 求人・採用情報

税理士サービス

    • 法人向け
    • 個人向け
    • 資産家向け
    • 起業家・創業者向け
075-468-8600
お問い合わせはこちら
© 2024 京都ミライズ税理士法人/京都市中京区の税理士事務所 . All rights reserved.
ホームページ制作 by