総合課税・分離課税の税率を課税所得金額にかけて、所得税額を計算
前回までご説明した課税標準から所得控除を引いて、課税所得金額を計算したら、税率を確認して、所得税額を計算しましょう!
総合課税の場合の所得に対する税額計算
課税総所得金額 × 超過累進税率 = 税額
上記のように、総合課税される所得の場合は、総合課税の所得から所得控除額を差し引いた金額である課税総所得金額に対して、以下の表の税率をかけて計算することができます。
超過累進税率とは?
課税所得が多くなればなるほど、税率が高くなる課税方法を指し、高額所得者になれば、税金が高くなっていきます。
平成28年分 所得税 速算表
課税所得金額(A) | 税額 |
195万円以下 | (A)×5% |
195万円超 330万円以下 | (A)×10% − 97,500円 |
330万円超 695万円以下 | (A)×20% − 427,500円 |
695万円超 900万円以下 | (A)×23% − 636,000円 |
900万円超 1,800万円以下 | (A)×33% − 1,536,000円 |
1,800万円超 4,000万円以下 | (A)×40% − 2,796,000円 |
4,000万円超 | (A)×45% − 4,796,000円 |
分離課税の場合の所得に対する税額計算
分離課税の場合の計算方法は、以下、3つにわけて税率をかけて計算します。
課税退職所得金額の場合
ほかの所得とは分けて、退職所得のみで、上記と同じ所得税の速算表にあてはめて、税額を計算します。
課税短期譲渡所得、課税長期譲渡所得の場合
建物や土地など、不動産を譲渡した場合に発生した譲渡所得については、以下の税率をかけて、税額を計算します。
- 課税短期譲渡所得 39.63%(所得税30%、復興特別所得税0.63%、住民税9%)
- 課税長期譲渡所得 20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)
株式などに係る課税譲渡所得などの金額の場合
株式などを譲渡した場合に発生する株式等に係る譲渡所得については、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)を税率として、計算します。
最後に上記の所得税額から住宅ローン控除・配当控除などを行い、申告税額が確定します。
税額控除については、次回、お伝えします。
京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス
超過累進課税の対象となる給料などは所得が増えるほど税率は高くなります。
それに対して土地や株式の所得は基本的に一律となりますので、所得が高くなっても税率は変わりません。
※投稿時点の情報であり、現在の法律と変わっている可能性がございます。ご了承くださいませ。