損益通算・損失の繰越控除を行い各所得金額を合算して、課税標準を計算
損益通算、繰越控除について理解し、計算の主な流れを知っておきましょう!
課税標準とは?
税金の課税対象となる所得の合計額を指し、これまでご紹介した10種類(利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得・雑所得)の所得を合算します。
課税標準の計算は、10種類の所得をそれぞれ合計し、損失の繰越控除を行い、総所得金額を出します。
損益通算とは?
赤字である損失と黒字である利益を相殺することを指します。注意点としては、損益通算することができる赤字とできない赤字があります。
損益通算できる損失とは?
不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得によって生じた損失に限定され、例外として損益通算できない赤字もあります。
損益通算できる赤字 | 損益通算できない赤字 ※例外 |
不動産所得 | ・土地を取得するための借入金利子 ※建物の利子は通算可能 |
事業所得 | |
山林所得 | |
譲渡所得 | ・別荘やゴルフ会員権など、通常、生活に必要でないと思われる資産の譲渡損失 ・株式などの譲渡損失 |
純損失・雑損失の繰越控除 2つの繰越控除
純損失の繰越控除とは?
損益通算をおこなっても控除しきれなかった損失のことを純損失と言います。
個人事業主の白色申告者の場合は繰越できませんが、青色申告者の場合は翌年以降3年間にわたり、純損失を繰り越すことができ、各年の黒字所得から控除することが可能です。
雑損失の繰越控除とは?
雑損控除をおこなっても控除しきれなかった金額を雑損失といい、翌年以降3年間にわたり、繰り越すことが可能です。
※災害・盗難等の災難に見舞われた場合、それによって生じた損失は所得から控除することができ、雑損控除と言われます。純損失の繰越控除と違って、雑損失の繰越控除は青色申告者の場合も白色申告者の場合もどちらも適用されます。
京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス
不動産所得や事業所得の赤字は損益通算できますが、雑所得や株式・不動産の譲渡所得などは他の所得と損益通算できませんので、注意しましょう。
※投稿時点の情報であり、現在の法律と変わっている可能性がございます。ご了承くださいませ。