不動産所得とは?事業所得とは?それぞれの計算と課税方法
10種類に分かれている所得について、不動産所得・事業所得、それぞれの所得金額の計算方法と課税方法を知っておきましょう!
不動産所得とは?
不動産の貸付による所得を指し、例えば、土地の賃貸料、アパート・マンションなど収益物件の家賃収入が挙げられます。
土地や建物を売却したときの売却益は、貸付ではないので不動産所得にならず、譲渡所得に該当します。
不動産所得の計算方法 不動産所得 = 総収入金額 ー 必要経費 ー 青色申告特別控除
※注意 住宅やマンションの貸付規模が大きく、事業的な規模であっても、規模に関係なく、貸付による所得であれば、不動産所得に該当します。
総収入金額・必要経費の例
総収入金額の例 | ・家賃収入、地代収入、礼金、更新料、権利金など ・敷金、保証金における、返還不要な金額 |
必要経費の例 | ・固定資産税、都市計画税、不動産取得税 ・修繕費、損害保険料、減価償却費 ・貸付不動産における元本以外の借入金の利子 |
不動産所得の課税方法
他の所得と合算して税額を計算する総合課税であり、確定申告の手続きが必要です。
事業所得とは?
農林・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業・その他の事業から得られる所得を指します。
事業所得の計算方法 事業所得 = 総収入額 ー 必要経費 ー 青色申告特別控除
総収入金額のポイント、必要経費の例
総収入金額のポイント | ・実際の現金収入とは異なり、未収入額も含めたその年に確定した金額を指す |
必要経費の例 | ・売上原価、給与、減価償却費、広告費、水道光熱費などが該当 |
減価償却とは?
建物・備品・車両など長期的に事業で使用する固定資産は、使用するたびに年々価値が減少していくため、価値が減少する分を費用計上していきます。その手続を減価償却といいます。
※注意 土地は減価償却資産に該当しませんが、平成27年1月1日以後に取得した美術品は、取得価格100万未満のものは、減価償却資産として取り扱うようになりました。
減価償却の方法は2種類
定額法 | 毎年、同じ金額を経費として計上していく方法です |
定率法 | 1年目の減価償却費が多く計上され、年々、計上する金額が減少する方法です |
資産別に分かれる減価償却の方法 | 建物の場合 定額法 平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備・構築物(鉱業用を除く) 定額法 他の減価償却資産 定額法・定率法から選択 |
※注意 使用期間1年未満、取得価格10万未満の少額減価償却資産は、購入した金額を全額、必要経費として計上できます。
事業所得の課税方法
不動産所得と同様、他の所得と合算して税額を計算する総合課税であり、確定申告の手続きが必要です。
京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス
不動産の貸付は規模に関係なく不動産所得となりますが、青色申告の場合は規模が大きく、複式簿記をすれば65万円の青色控除が可能ですが、規模が小さければ10万円の青色控除となります。
※投稿時点の情報であり、現在の法律と変わっている可能性がございます。ご了承くださいませ。