ホームページの制作費用について
ホームページは、企業の宣伝・広告のツールとして今や欠かせない存在となっています。
その制作にかかった費用を資産として会計処理しなければならない場合があることをご存
知でしょうか。
企業の資産は、建物や備品といった形のあるものだけではありません。
1. ソフトウェアに該当するかどうか
結論から言うと、作成したホームページが会計基準上の無形固定資産・ソフトウェアに該
当する場合は、資産計上しなければいけません。
それでは、具体的にどのようなものがソフトウェアに該当するのか確認していきましょう。
・自社商品を検索・販売する機能がついているもの
・動画が掲載されているもの
・ゲーム機能を搭載しているもの
・ログイン・パスワード機能を搭載しているもの 等
ネットショッピングや商品検索機能などの機能を有するホームページは、サーバーを介して
データベース等との情報のやり取りをするようなものが含まれるため、ソフトウェアに該当
するものといえます。
逆に、会社概要や紹介、ブログといった内容のホームページの制作費用は広告・宣伝のため
の費用として会計処理することができます。
判断が難しいですが、複雑なプログラムが組み込まれているかどうかがソフトウェアとする
か否かの基準となります。
2. 30万円未満なら費用処理
資産を取得し使用する場合、その使用可能期間が1年未満であるもの又は価格が10万円未満
であるものについて、一時に費用として処理することが認められています。
ただし、青色申告法人である中小企業者(適用除外事業者を除く)又は農業協同組合等で、
常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人が、事業用として取得し、使い始めた資産で、
その価格が10万円以上30万円未満であるもの(合計で300万円に達するまでとなっています。
ただし、当期が1年未満の場合、300万円×当期の月数/12として計算します。)については、
費用として会計処理した上、その取得価額に関する明細書を確定申告書に添付することで、
法人税法上の損金として算入することができます。
これを中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例といいます。
この特例を使うと、中小企業の場合、30万円未満の資産であれば、内容や機能に関係なく費
用として処理することができます。
そのため、ソフトウェアに該当するホームページの制作費用であっても、その金額が30万円
未満であれば、資産計上しなくてもよいことに
なります。
3. 固定資産なら減価償却
実際に資産として会計処理した場合、耐用年数に応じて減価償却をすることで費用として取
り崩していきます。
ソフトウェアの耐用年数は以下の通りです。
ソフトウェア | 耐用年数 |
複写して販売するための原本 | 3年 |
研究開発用のもの | 3年 |
それ以外のもの | 5年 |
複写して販売するための原本とは、例えば会計ソフトの販売をする場合などがこれに当た
ります。
また、無形固定資産の減価償却は、法人・個人ともに定額法しか選択できません。
ホームページの制作費用は、それ以外のソフトウェアに該当するため、耐用年数5年の定
額法で償却することになります。
ちなみに、無形固定資産に償却資産税はかかりません。
4. 中小企業投資促進税制
中小企業投資促進税制における対象設備にソフトウェアが挙げられているので、そちらも
確認しておきましょう。
中小企業投資促進税制とは、中小企業における生産性向上等を図るため、一定の設備投資
を行った場合に、特別償却(30%)又は税額控除(7%)の適用を認める措置です(税額
控除は資本金3,000万円以下の中小企業等に限ります)。
一つ又は複数合計で70万円以上のソフトウェアが対象となっており、適用期間が令和2年
度末までに延長されました。
5. まとめ
会社概要や商品のPRをするためのホームページは、一括で費用として処理することが認
められます。ホームページ上に複雑なプログラムが組み込まれている場合は資産計上し
て減価償却を行う必要があります。
ソフトウェアであるか否か、判断が難しいものもあります。
しかし、ソフトウェアに該当する費用と宣伝・広告に該当する費用を区別できる場合は、
会計においても区別して処理することができます。
外注先に詳細な請求書の作成をお願いしてみるのもいいかもしれません。
岡本 誠志郎