2018年04月20日 所長・スタッフブログ

 

こんにちは。今回は、事業承継制度の改正について(全5回)お話しします。

 そもそも事業承継制度って何?と思われる方(私もその一人です)もおられるので、

まずは概要をご説明します。

事業承継税制とは、平成21年4月より施行された制度で、「相続税の納税猶予制度」と

「贈与税の納税猶予制度」の2つの猶予制度を併せて、「事業承継税制」と呼ばれています。

対象となる財産は、被相続人が所有している自社株(非上場株式)になります。

非上場会社の事業承継においては、自社株の評価が高く、相続税や贈与税の負担が大きくなり、

株式の承継がうまくいかないことが問題となっていましたので、納税猶予制度が出来ました。

<正式名称>

・「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除」

・「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除」です。

 

しかし、この制度は適用要件など使い勝手が悪く、幾度か改正が行われてきましたが、まだまだ、

利用した企業が少ないのが現状です。

今回の平成30年度改正では、10年間の特例措置適用要件の緩和をはじめ大幅な拡充が行われます。

 ただし、この特例の適用を受けるためには、以下の2点を満たしてることが条件です。

1.  平成30年4月1日から平成35年3月31日までに、都道府県庁に「特例継承計画」を提出している事。

2. 平成30年1月1日から平成39年12月31日までに、贈与・相続(遺贈を含む)により自社の株式を取得する事。

 <注意点>

平成29年12月31日までに贈与・相続により株式を取得した場合は、

特例の認定を受ける(あるいは通常の認定から特例の認定への切替を行う)ことは出来ません。

 

次に今回の改正ポイントをまとめてみました。 

<税制改正のポイント>

(1)対象株式数上限等の撤廃

(2)雇用要件の抜本的見直し

(3)対象者の拡充

(4)経営環境変化に応じた減免

(5)相続時精算課税制度の適用範囲の拡大

 

平成30年事業承継税制の改正の概要(中小企業庁)参照

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180402shoukeizeiseigaiyo.pdf

 

今回は、ここまで。次回からは、ポイントに沿ってお話しします。

 

K.N

 

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