老齢給付 老齢厚生年金の受給要件・年金額・繰り上げと繰り下げ
厚生年金から支給される老齢給付 老齢厚生年金について理解し、年金額と繰り上げ・繰り下げ制度も知って、対象となる方はしっかりと受給しましょう。
老齢厚生年金とは
特別支給の老齢厚生年金・・・
厚生年金から支給される老齢給付のなかで、60〜64歳までに支給される給付のこと
老齢厚生年金・・・
65歳以上に支給される老齢給付のこと
60〜64歳までに支給される特別支給の老齢厚生年金は、定額部分と報酬比例部分という2つの部分に分かれます。
受給要件は
特別支給の老齢厚生年金と老齢厚生年金で、次のように分かれます。
特別支給の老齢厚生年金
- 受給開始年齢・・・60〜64歳
- 受給資格・・・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしており、厚生年金加入期間が1年以上
老齢厚生年金
- 受給開始年齢・・・65歳
- 受給資格・・・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしており、厚生年金加入期間が1月以上
特別支給の老齢厚生年金 支給開始年齢引き上げ
老齢基礎年金が65歳からに引き上げられ、しばらくのあいだ、生年月日に応じて、定額部分である老齢基礎年金と報酬比例部分である老齢厚生年金が、段階的に引き上げられ、最終的には65歳からの支給のみになります。
以下に示す通り、女性は男性の5年遅れで支給開始年齢が引き上げられていきます。
男性 〜昭和16年4月1日生 女性 〜昭和21年4月1日生 |
60歳から老齢厚生年金支給 60歳から老齢基礎年金支給 |
男性 〜昭和18年4月1日生 女性 〜昭和23年4月1日生 |
60歳から老齢厚生年金支給 61歳から老齢基礎年金支給 |
男性 〜昭和20年4月1日生 女性 〜昭和25年4月1日生 |
60歳から老齢厚生年金支給 62歳から老齢基礎年金支給 |
男性 〜昭和22年4月1日生 女性 〜昭和27年4月1日生 |
60歳から老齢厚生年金支給 63歳から老齢基礎年金支給 |
男性 〜昭和24年4月1日生 女性 〜昭和29年4月1日生 |
60歳から老齢厚生年金支給 64歳から老齢基礎年金支給 |
男性 〜昭和28年4月1日生 女性 〜昭和33年4月1日生 |
60歳から老齢厚生年金支給 65歳から老齢基礎年金支給 |
男性 〜昭和30年4月1日生 女性 〜昭和35年4月1日生 |
61歳から老齢厚生年金支給 65歳から老齢基礎年金支給 |
男性 〜昭和32年4月1日生 女性 〜昭和37年4月1日生 |
62歳から老齢厚生年金支給 65歳から老齢基礎年金支給 |
男性 〜昭和34年4月1日生 女性 〜昭和39年4月1日生 |
63歳から老齢厚生年金支給 65歳から老齢基礎年金支給 |
男性 〜昭和36年4月1日生 女性 〜昭和41年4月1日生 |
64歳から老齢厚生年金支給 65歳から老齢基礎年金支給 |
男性 昭和36年4月2日生〜 女性 昭和41年4月2日生〜 |
65歳から老齢厚生年金支給 65歳から老齢基礎年金支給 |
老齢基礎年金から受け取れる年金額
年金額についても、特別支給の老齢厚生年金と65歳からの老齢厚生年金では、算出方法が異なります。
特別支給の老齢厚生年金の場合
定額部分+報酬比例部分+加給年金
※65歳未満の配偶者または18歳以下の子どもがいる場合、家族手当に相当する加給年金が加算されます。
65歳以上の老齢厚生年金の場合
定額部分(老齢基礎年金+経過的加算)+報酬比例部分(老齢厚生年金)+加給年金
※定額部分が老齢基礎年金になり、報酬比例部分が老齢厚生年金になりますが、当面は、経過的加算として老齢基礎年金に加算されて支給されます。
老齢厚生年金の繰り上げ・繰り下げ受給とは
老齢基礎年金と一緒で、原則65歳から支給開始となりますが、60〜64歳のうちに受け取る繰り上げ受給や、66〜70歳までに受け取る繰り下げ受給も可能です。
- 繰り上げ受給・・・60〜64歳までに受け取りを開始し、繰り上げた月数×0.5%が減額
- 繰り下げ受給・・・66〜70歳までに受け取りを開始し、繰り下げた月数×0.7%が増額
※注意
繰り上げは老齢基礎年金と同時でなければならないが、繰り下げは別々にすることができます。
加給加算とは
老齢厚生年金が支給開始される時期から支給される家族手当のような年金のことを指します。
- 受給要件・・・厚生年金加入期間が20年以上あり、65歳未満の配偶者または18歳年度末までの子どもがいる
- 加給年金額・・・配偶者224,300円 第一子・第二子224,300円 第三子以降74,800円
振替加算とは
配偶者が65歳になると、加給年金は停止されますが、その変わりとして老齢基礎年金に加算されるのが振替加算です。
例:夫が加給年金を受け取っている状況で、妻が65歳になった場合、妻は老齢基礎年金を受け取れるようになり、夫に支給されていた加給年金が停止されて、かわりに妻に振替加算が支給されます。
在職老齢年金とは
60歳になっても厚生年金が適用されている企業で働く場合、企業から受け取る給与・報酬によって、老齢厚生年金は一部支給停止され、減額されます。 そのように、一部減額された老齢厚生年金のことを在職老齢年金と言います。
できる限り受け取れる年金額を増やして、企業からの給与・報酬を調整するという方法もあります。
詳しくは年金シミュレーション専門の社労士にご相談ください。
離婚した時の年金分割制度とは
離婚した時期によって、以下のように制度が異なります。
- 平成19年4月以降に離婚した場合・・・夫婦の合意で、婚姻中の厚生年金を分割でき、上限1/2までの間で決定できます。
- 平成20年5月以降に離婚した場合・・・夫婦の合意がなくても、平成20年4月以降の第3号被保険者期間は、厚生年金の1/2を分割できます。
年金について詳しくは、日本年金機構、または専門の社会保険労務士へご相談ください。
沢辺税理士事務所からのワンポイントアドバイス
年金は要件によって支給額が変わってきます。
ご自身の要件を確認してください。
※投稿時点の情報であり、現在の法律と変わっている可能性がございます。ご了承くださいませ。