インフルエンザの予防接種は医療費控除の対象となるのか
確定申告が始まり、10日が経ちました。
この時期は、申告義務のある皆さんにとっては
いろいろと忙しくなる時期ですね。
今回は、確定申告における医療費控除の対象となる医療費、対象とならない医療費について
わかりにくいものや間違いやすいものをいくつかあげたいと思います。
【対象となるもの】
・人間ドックの費用のうち、重大な疾病が発見された検査にかかるもの
・レーシック手術費用
・薬局等で、治療や療養のための薬品類(風邪薬など)を購入した費用
・虫歯の治療や、咀嚼障害等の治療のための歯の矯正費用
・入院費用のうち通常必要な部分
・電車やバス等で通院が困難な場合の、タクシーによる通院費
【対象とならないもの】
・インフルエンザ等の予防接種にかかる費用
・重大な異常が見つからなかった場合の人間ドックの費用
・一般的な、眼鏡やコンタクトレンズの購入費用
・薬局等で、健康維持や美容のためにサプリ等を購入した費用
・美容のために行った歯の矯正やホワイトニングにかかる費用
・入院に際して支出した寝具や洗面具にかかる費用や、自己都合による差額ベッド代
・自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車料金
・その他美容整形費用やほくろの除去手術代等
以上のように
医療費控除の対象となるためには、治療や療養のためのものである必要があるため
「予防や健康増進、また美容のため」に行うものはその対象とはなりません。
逆に言えば、例えばメガネの購入費用であっても
医師が治療の必要性を認め、その治療のために必要であるものを購入した場合(例:白内障の治療のための眼鏡)には
その購入費用は医療費控除の対象となります。
医療費控除の対象となるもの ・・・治療、療養のため通常必要なもの
医療費控除の対象とならないもの・・・美容や予防のためのもの
といったような感覚をもっておくとわかりやすくなりますね。
大下