法定相続情報証明制度について
平成29年5月29日から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
この制度は、相続に伴う不動産登記の促進を目的として法務省が創設したものですが、被相続人が不動産を持っていなくても利用できることから、相続手続の簡素化が期待されるところです。
本来、法務局での相続に伴う不動産の名義変更、銀行での被相続人の預金の払戻し等、相続手続の際にはその都度、被相続人の戸除籍謄本等の束を提出する必要があります。
「法定相続情報証明制度」は、法務局に戸除籍謄本等の束と相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することで、認証文付きの一覧図の写し(「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」)を無料でもらうことができます。
その後の相続手続は、この認証文付きの一覧図の写しを利用することで、戸除籍謄本等の束を何度も提出する必要がなくなります。
具体的な手続の流れは、下記のとおりです。
①必要書類(戸除籍謄本等)の収集
②法定相続情報一覧図の作成
③申出書の記入し上記①②の書類を添付して法務局へ申出(代理人による申出や郵送による申出も可能)
④登記官による確認、法定相続情報一覧図の保管
⑤「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」の交付(無料、複数通発行可能)および戸除籍謄本等の返却
⑥各種の相続手続への利用
なお、相続税の申告書の添付書類としては、従来通り、戸籍謄本の提出が必要とされています。
今後、この戸籍謄本に代えて、この制度の「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」が使用できるようになることを期待したいものです。
岡村