平成30年分以降の扶養親族等の数の算定方法の変更について
早々に梅雨明けしたのにも関わらず、なかなか天気が落ち着かない日々が続きますね。突然の豪雨とか。
では早速、平成30年分以降の扶養親族等の数の算定方法の変更について、毎月(日)の源泉徴収のしかたについてお話しましょう。
扶養親族等の算定に当たり、配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合には、
扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされ、また、同一生計配偶者が障害者に該当する場合
には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。
源泉控除対象配偶者とは・・・給与所得者の合計所得金額 ⇒900万円以下
配偶者の合計所得金額 ⇒ 85万円以下
同一生計配偶者とは・・・・・給与所得者の合計所得金額 ⇒制限無
配偶者の合計所得金額 ⇒38万円以下
これに伴い、控除対象配偶者の定義が改正され、同一生計配偶者の該当者で
給与所得者の合計所得金額が ⇒ 1,000万円以下
配偶者の合計所得金額が ⇒ 38万円以下
となりました。
そう考えると、今回の改正では給与所得者の合計所得金額900万円と配偶者の合計所得金額
は38万円以下は要確認事項になりますね。
給与所得者の合計所得金額が900万円以下と900万円超の具体例と具体例の解説
は、下記の国税庁ホームページにて参照
http://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/pdf/02.pdf
まだ先と思っていましたが、平成30年以降の源泉徴収事務の準備と勉強は今からでも良いかもですね。
N.K