2017年07月20日 所長・スタッフブログ

6月に入り、今年も住民税の税額決定通知書がお手元に届いたかと思います。
昨年(平成28年)にふるさと納税をした方は、確かに税額が控除されているか、確認してみてください。

ふるさと納税の上限額(2,000円を除いた寄附相当額の税金が減額される)は、住民税の2割程度と一般的に言われています。
総合課税(給与など)のみの場合は、下記の計算式により計算できます。

所得税の課税所得金額が、

 ①195万円以下(所得税率5%)の場合…住民税所得割額×23.558%+2千円
 
 ②195万円超~330万円以下(所得税率10%)の場合…住民税所得割額×25.065%+2千円
 
 ③330万円超~695万円以下(所得税率20%)の場合…住民税所得割額×28.743%+2千円
 
 ④695万円超~900万円以下(所得税率23%)の場合…住民税所得割額×30.067%+2千円
  
 ⑤900万円超~1800万円以下(所得税率33%)の場合…住民税所得割額×35.519%+2千円
 
 ⑥1800万円超~4000万円以下(所得税率40%)の場合…住民税所得割額×40.683%+2千円
 
 ⑦4000万円超(所得税率45%)の場合…住民税所得割額×45.397%+2千円

上記にある住民税所得割額とは、税額控除前所得割額から調整控除額を控除した額をいいます。

今年の寄附上限額は、今年の所得によって決まります。
前年の所得を基準とした計算のため、上限額にズレが生じますのでお気を付けください。

なお、税金の減額を受けるには、確定申告またはワンストップ特例のいずれかの手続きが必要です。
 
 【確定申告をする場合】
   ①寄附先が何件あっても全部まとめて一度の申告で完了します。
   ②所得税と住民税の2段階で税金が減額されます。
 
 【ワンストップ特例制度を利用する場合】
   ①寄附先が5か所までなら確定申告の必要はなく、特例申請書を返送するだけで手続きが完了します。
         ②他に確定申告が必要となる事案がある人や寄附先が6か所以上の人は利用できません。
   ③特例申請書は寄附するたびに提出が必要です。
   ④申請書の提出期限は、翌年1月10日までですので、年末の寄附は注意してください。
   ⑤平成28年より、特例申請書のほか、マイナンバー確認および本人確認書類の提出が必要です。
   ⑥全額、住民税から減額されます。
   
ふるさと納税は、特産品などの返礼品がもらえて、税金も減額される嬉しい制度です。
最大の恩恵を受けるためには、ご自身の上限額の確認はもとより、確実に手続きをすることも重要です。

岡村 江利子

 

 

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