ふるさと納税の上限額とワンストップ特例
6月に入り、今年も住民税の税額決定通知書がお手元に届いたかと思います。
昨年(平成28年)にふるさと納税をした方は、確かに税額が控除されているか、確認してみてください。
ふるさと納税の上限額(2,000円を除いた寄附相当額の税金が減額される)は、住民税の2割程度と一般的に言われています。
総合課税(給与など)のみの場合は、下記の計算式により計算できます。
所得税の課税所得金額が、
①195万円以下(所得税率5%)の場合…住民税所得割額×23.558%+2千円
②195万円超~330万円以下(所得税率10%)の場合…住民税所得割額×25.065%+2千円
③330万円超~695万円以下(所得税率20%)の場合…住民税所得割額×28.743%+2千円
④695万円超~900万円以下(所得税率23%)の場合…住民税所得割額×30.067%+2千円
⑤900万円超~1800万円以下(所得税率33%)の場合…住民税所得割額×35.519%+2千円
⑥1800万円超~4000万円以下(所得税率40%)の場合…住民税所得割額×40.683%+2千円
⑦4000万円超(所得税率45%)の場合…住民税所得割額×45.397%+2千円
上記にある住民税所得割額とは、税額控除前所得割額から調整控除額を控除した額をいいます。
今年の寄附上限額は、今年の所得によって決まります。
前年の所得を基準とした計算のため、上限額にズレが生じますのでお気を付けください。
なお、税金の減額を受けるには、確定申告またはワンストップ特例のいずれかの手続きが必要です。
【確定申告をする場合】
①寄附先が何件あっても全部まとめて一度の申告で完了します。
②所得税と住民税の2段階で税金が減額されます。
【ワンストップ特例制度を利用する場合】
①寄附先が5か所までなら確定申告の必要はなく、特例申請書を返送するだけで手続きが完了します。
②他に確定申告が必要となる事案がある人や寄附先が6か所以上の人は利用できません。
③特例申請書は寄附するたびに提出が必要です。
④申請書の提出期限は、翌年1月10日までですので、年末の寄附は注意してください。
⑤平成28年より、特例申請書のほか、マイナンバー確認および本人確認書類の提出が必要です。
⑥全額、住民税から減額されます。
ふるさと納税は、特産品などの返礼品がもらえて、税金も減額される嬉しい制度です。
最大の恩恵を受けるためには、ご自身の上限額の確認はもとより、確実に手続きをすることも重要です。
岡村 江利子