1.印紙税とは

経済取引に関連して作成される文書のうち、印紙税法の課税物件表の特定文書に該当する場合に課税され、該当しない場合には課税されません。

しかし、課税文書に該当するかどうかはその文書に記載されている内容に基づいて判断することとなりますが、その文書の内容判断は、その名称や記載されている文言により形式的に行うのではなく、その文書に記載されている実質的な意味を汲み取って行う必要があります。

表題が「念書」や「覚書」であっても、その内容により印紙が必要か判断します。

2.印紙税の納付

作成した文書に収入印紙を貼り付けて、これに消印をすることにより納付します。

消印をしなかった場合は過怠税が徴収されます。

3.過怠税(ペナルティー)

その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。

ただし、税務調査を受ける前に、自主的に不納付を申し出たときは1.1倍に軽減されます。

また、貼り付けた印紙を消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになります。

なお、過怠税は、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費には算入されません。

4.消費税との関係

(1)収入印紙を購入する

収入印紙を郵便局などで購入した場合は非課税となりますが、チケットショップなどで購入した場合は課税仕入れとなります。

消費税が原則課税であれば、チケットショップなどでの購入により課税売上から控除することができ、消費税の節税となります。

(2)消費税の記載を区分する

消費税の課税事業者が課税文書を作成する場合に、消費税額が区分記載されているとき又は、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額が明らかとなる場合には、その消費税額は印紙税の記載金額に含めないこととされています。

なお、この取扱いの適用がある課税文書は、次の3つに限られています。

(1) 第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)
(2) 第2号文書(請負に関する契約書)
(3) 第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)

具体例
金銭の領収書に、「商品販売代金29,000円、消費税額1,450円、合計30,450円」と記載した場合、消費税額の1,450円は記載金額に含めませんので、記載金額29,000円の第17号の1文書となります。したがって、記載金額が3万円未満ですから、非課税文書となり、印紙税は課税されません。
このように、消費税額を区分して記載することで印紙税の節税となります。

5.相殺

金銭債権(売掛金)と金銭債務(買掛金)を相殺した場合に、その事実を証明する方法として領収書を作成することがあります。この領収書は、領収書としての表示がなされていますが、現実には金銭の受領事実はないのですから印紙税法上の受取書には該当しませんので、印紙は不要となります。

ただし、領収書の但し書きに、「上記金額を売掛金と相殺しました」と記載する必要があります。

6.クレジット販売の場合の領収書

クレジットカードで買物をしたお客様に、クレジット利用伝票(お客様控)のほか、お客様の要望により、領収書を交付する場合、この領収書には、印紙を貼る必要はありません。

第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)は、金銭又は有価証券の受領事実を証明する目的で作成されるものです。クレジット販売の場合には、信用取引により商品を引き渡すものであり、その際の領収書であっても金銭又は有価証券の受領事実がありませんから、表題が「領収書」となっていても、第17号の1文書には該当しません。

ただし、領収書の但し書きに、「クレジットカード利用(○○カード)」と記載する必要があります。

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