2017年04月07日 所長・スタッフブログ

4月に入り暖かくなってまいりました。桜も咲き、この時期は外に出かけるのが楽しみになりますね。

今回は、中小企業も対象となる「定期同額給与」の見直しについてお話をさせていただきます。

平成29年度税制改正により、役員報酬の決定に関する「定期同額給与」、「事前確定届出給与」、「利益連動給与」について見直しが行われ、平成29年4月1日より適用となりました。

「定期同額給与」とは、支給時期が1か月以下の一定期間ごとで、支給額が同額の給与等のことをいいます。
一定の例外はありますが、期首から3か月以内に役員報酬を決定し、決定後は少なくともその期末までは毎月同額の役員報酬にしなければなりません。

役員報酬に対して取り決めがなされている理由としまして、実際に役員報酬を決定している役員自身が、税金を抑えるために自分の給与を故意に変動させるのを防ぐためです。

もし規定がなければ、決算時に100万円の利益が出ていた場合に役員報酬を100万円増やして利益をゼロにすることが可能となってしまいます。もちろん、実際にはこのような利益調整は認められず、この100万円は損金不算入になります。

今回の「定期同額給与」の見直しは以下の通りです。

【以前】
役員報酬の「額面」が同額であれば損金算入が認められる

【改正後】
役員報酬の「額面」または「手取り」が同額であれば損金算入が認められる

定期的に変更になる個人住民税や社会保険料等を控除した後の「手取り」が同額の場合についても役員報酬の支給額が同額であるとみなされ、損金算入が認められることになりました。

「手取り」を同額にする場合は、控除額が増える時はその分だけ額面が増え、これまでよりも損金算入額が増えることになり、税額を抑えることができるようになりました。

これにより、「手取り」を同額にする企業が増えることが予想されます。
毎月の控除額をきちんと計算し、「手取り」額から逆算して「額面」を決定することが必要になっていきますね。

 

堀部真也

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