退職金1.:支給する側 (2009/5/27)
1.法人が支給する場合
(1)通常の退職
役員や従業員に対する退職金は損金となります。ただし、不相当に高額な部分の退職金は損金不算入となります。
特に役員退職金は高額になることがありますが、いくらが適正額(限度額)かが問題となります。しかし、役員退職金の計算方法は法律に規定がありません。判例が採用している方法は、「功績倍率法」と「1年当たり平均額法」です。実務上、よく使われるのが「功績倍率法」です。
功績倍率法:退職時の役員報酬×勤続年数×功績倍率=役員退職金
(功績倍率はその役員の役職やどのくらい会社に貢献したかなどにより決めますが、2~3倍が一般的と思われます。)
具体例
役員報酬:50万円、役職:社長、勤続年数:30年、功績倍率:3倍
50万円×30年×3=4,500万円
この4,500万円が税務上の適正限度額となり、4,500万円までは損金となり、4,500万円を超えた金額は損金となりません。
注意点
功績倍率をいくらにするかにより、役員退職金の適正額が大きく変わります。功績倍率を大きくすれば損金となる金額も大きくなり、法人税の節税対策となります。
しかし、同業で同規模の他社(同じ業種、同じぐらい規模・売上高などの他社)と比較して役員退職金が多い場合は課税庁に否認される可能性があります。
(2)分掌変更による退職
社長が引退して会長になるなどのように分掌変更等として役員の地位や職務内容が激変し、退職と同等の状態にあると認められる場合には、その際に支給された退職金は役員退職金として認められることになっています。
具体的な事例としては以下の規定があります。
- 常勤役員が非常勤役員(常時勤務していないものであっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)になったこと。
- 取締役が監査役(監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者など)になったこと。
- 分掌変更等の後におけるその役員(その分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)の役員報酬が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。
注意点
上記の規定を形式的に満たしていても、分掌変更後も実質的に重要な責務を果たしている場合は退職とは認められません。
単に非常勤役員になった場合や従前の役員報酬の50%以下に変更した場合は役員退職金として支給した全額が損金とならない可能性があります。
2.個人事業者が支給する場合
従業員に対する退職金は必要経費となりますが、事業主と生計を一にする親族(事業専従者)に対する退職金は必要経費になりません。
3.退職金の資金
退職金は高額になることがありますので、資金を準備しておく必要があります。積立預金などで準備することは困難な場合が多いので、以下の方法により資金を準備することができます。
(1)中小企業退職金共済(法人、個人事業者)
中小企業のための国の退職金制度で、毎月5,000円~30,000円の掛金を支払い退職金の積立を行うものです。法人や個人事業者が支払う掛金は全額が損金・必要経費となりますので、法人税・所得税の節税になるとともに、退職金の積立ができるため、有利な制度です。
(2)生命保険(法人のみ)
法人契約で社長を被保険者、法人を保険金受取人として生命保険に入った場合、保険料の全額や半額など(生命保険の種類により損金となる保険料は異なります)が損金となり、万が一に備えることができます。
- 社長が死亡した場合、法人が保険金を受取り、社長の遺族に対して死亡退職金を支給することができます。
- 解約返戻金がある生命保険で社長が勇退するときに生命保険を解約して社長に退職金を支給することができます。