平成29年度 税制改正について(中小企業・個人事業主向け)①
3月も下旬となり、暖かい日も増え、徐々に春らしくなってきております。
これから始まる新年度に向けて、心機一転、何かに取り組まれる方も多いことと思います。
そこで、今回は、平成29年度税制改正のうち「固定資産税制の特例」「中小企業投資促進
税制の延長」「中小企業経営強化税制の創設」についてご紹介させていただきます。
■固定資産税制の特例
「中小企業等経営強化法(H28.7施行)」にて、事業分野ごとの担当省庁に「経営力向上
計画(下記参照)」を提出し、経営強化法の認定を受けた事業者が、生産性が年平均1%以上
向上する設備など一定の要件を満たした機械装置(160万円以上、新品)を購入した場合、
3年間固定資産税が半額になる措置が新設されました。
今回の税制改正では、対象設備に「一定の器具備品・建物付属設備等」が追加され、より
多くの業種で特例措置を適用できるようになりました。
■経営力向上計画について
1.経営力向上計画とは
人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上
するために実施する計画です。
2.主な記載事項
「企業の概要」「現状認識」「経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度
を示す指標」「経営力向上の内容」「対象設備の拡充」等を記載します。
※記載例や申請書の内容は「申告書様式類(中小企業庁)」をご参照ください。
3.申請方法
「経営力向上計画認定申請書(原本・写し)」「経営力向上計画 申請書提出用チェック
シート」を各事業分野の所管窓口に郵送などで提出します。
固定資産税の特例を受ける場合は、追加で「工業会等による証明書」が必要となります。
※提出先ごとに申請書様式や提出方法が多少異なります。
提出前に「経営力向上計画策定・活用の手引き(申請の手引き)」にて所管窓口にご確認ください。
「中小企業投資促進税制の延長」「中小企業経営強化税制の創設」については、次回の記事でご紹介
させていただきます。
嶋村 真崇