減価償却2.:取得価額と耐用年数 (2009/5/13)
1.取得価額(購入により取得した場合)
取得価額は減価償却費を計算する基となる金額ですので、この取得価額がいくらになるかが重要となります。
購入代価に付随費用(引取運賃・購入手数料・据付費などのその固定資産を事業に使用するまでにかかった経費)を加えた金額が取得価額となります。
取得価額に算入しなければならない費用
土地建物を一括で取得し、取得後1年以内にその建物を取壊すなど当初から建物を取壊して土地を利用することが明らかなときは、建物の帳簿価額と取壊し費用は土地の取得価額に算入します。(土地は減価償却することができません)
原則は購入対価を取得価額として減価償却資産とし、付随費用を経費と分けることはできませんが、付随費用を経費とすることができる場合があります。利益が出ている場合は、付随費用を取得価額に加えずに経費とするほうがその年の利益を減らすことができ、節税となります。
取得価額に算入しないことができる費用
不動産取得税、自動車取得税、登記・登録費用など
2.耐用年数
耐用年数は税務上、法定で定められています。この法定の耐用年数を用いて減価償却限度額を計算し、限度額を超えた部分は経費となりません。
建物(鉄骨鉄筋コンクリート造、住宅用)は47年、給排水設備は15年、普通自動車は6年、パソコンは4年といったように「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に定められています。
減価償却資産を区分することで減価償却費を多くする
耐用年数が短いほど投下資金を早期に回収することができますので、建物のように複数の固定資産を取得したときは、内容ごとに区分して減価償却するほうが有利となります。
<具体例>
購入対価 5,000万円(内訳:建物3,000万円、給排水設備2,000万円)、定額法(耐用年数47年:償却率0.022、15年:償却率0.067)
耐用年数 | 減価償却費 | 合計 | ||
全体 | 建物 | 47年 | 5,000万円×0.022=110万円 | 110万円 |
区分 | 建物 | 47年 | 3,000万円×0.022=66万円 | 200万円 |
給排水設備 | 15年 | 2,000万円×0.067=134万円 | ||
差額 | 90万円 |
このように建物と給排水設備を区分した場合は減価償却費が1年間で90万円多く償却することができます。区分する場合は工事明細書などで確認する必要があります。
中古資産
中古資産を取得したときは次の方法により耐用年数を計算します。計算の結果2年未満の場合は2年となり、1年未満は切り捨てます。
(イ) 耐用年数の全部を経過している場合 法定耐用年数×20/100
具体例
普通自動車 経過年数7年、法定耐用年数6年
6年×20/100=1.2年→2年
(ロ) 耐用年数の一部を経過している場合
(法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×20/100)
具体例
普通自動車 経過年数3年、法定耐用年数6年
(6年-3年)+(3年×20/100)=3.6年→3年
以上のように、中古資産は耐用年数が短くなりますので、新品の資産より減価償却費が多くなります。
税金対策としては、固定資産を取得するときは新品・中古を問わない場合は中古資産を取得したほうが耐用年数が短くなり、減価償却費が多く計上することができるため利益を圧縮することができます。