2017年01月05日 所長・スタッフブログ

皆様あけましておめでとうございます。

旧年中は大変お世話になりましてありがとうございました。

 本年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

早速ですが、本年1月1日から適用が開始される税制改正の論点をお伝えいたします。

 

①     給与所得控除額の上限額が下記の通り下がります。

適用時期

平成28年

平成29年以降

上限額が適用される

給与収入額

1,200万円

1,000万円

給与所得控除の上限額

230万円

220万円

 

②     スイッチOTC薬控除の特例

平成29年から平成33年までの各年において、医療費控除との選択適用で、スイッチOTC薬控除を受けることができます。

控除額は最大で88,000円(支払額100,000円)となります。

 

③     加算税の加重措置

平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について、過去5年以内に同税目において無申告加算税又は重加算税を課されたことがある場合、加算税率が加重されます。

又、税務調査の事前通知を受けた後に、自主的に修正申告をした場合についても、今までは加算税が課されていませんでしたが、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来するものについては課されることになります。

 

④     クレジットカードによる国税の納付

平成29年1月4日以降に国税の納付をカード会社に委託することで、国税をクレジットカードで納付することができます。ただし決済手数料(1万円あたり税抜76円)は納税者負担となります。

 

⑤     その他、平成29年度の税制大綱により、平成29年1月1日以後の相続・贈与について、取引相場のない株式の評価の見直しや事業承継の見直しがされる予定です。

 

全部ではありませんが、おおまかなところを挙げてみました。

 

それでは今年も1年、張り切って頑張りましょう!

 

和知 秀永

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