事業をしていて赤字になることがあります。今回は事業で生じた赤字について取り上げます。

法人は所得金額がマイナス(赤字)になったときに、そのマイナス分(欠損金)を翌期以降の黒字と相殺していくことができます。欠損金は翌期以降7年間繰り越すことができます。

個人事業者(事業所得など)は損益通算の結果、損失(赤字)が生じたときは、翌年以降の黒字と相殺していくことができます。その損失は翌年以降3年間繰り越すことができます。

マイナスのことを、法人では欠損金額、個人事業者では純損失といいます。

法人 個人事業者
青色申告 白色申告 青色申告 白色申告
欠損金額(純損失)の繰越 7年間の繰越 繰越できない 3年間の繰越 繰越できない

1.法人は以下の申告が必要となります。

  • 欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書(期限後も可)を提出すること。
  • その後の各事業年度(翌期以降)について連続して確定申告書(期限後も可、青色・白色のどちらでも可)を提出すること。

平成13年4月1日前に開始した各事業年度に生じた欠損金額の繰越は5年でしたが、7年間に延長されました。

2.個人事業者は以下の申告が必要となります。

  • 損失が生じた年に期限内に青色の損失申告書を提出すること。
  • その翌年以降について連続して確定申告書(青色・白色のどちらでも可)を提出すること。

3.注意点

  • 法人・個人事業者ともに赤字が生じた後に無申告の年があった場合は繰り越すことができません。
  • 法人は7年間、個人事業者は3年間を経過した場合は、欠損金(純損失)が切り捨てられます。
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